2004-04-27 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
具体的には、海員名簿というものがございまして、その名簿にその船員がどういう職務を行うかという職務内容、それから雇入れの期間、それから給料が幾らか、労働時間はこうであると、休暇などはどうだといったような労働条件を明記した上で、当該船員本人につきましても確認のための捺印をさせなければならないということにしておりまして、海員名簿への今申し上げたようなことを記載し、捺印することによって、労働条件が本人に明示
具体的には、海員名簿というものがございまして、その名簿にその船員がどういう職務を行うかという職務内容、それから雇入れの期間、それから給料が幾らか、労働時間はこうであると、休暇などはどうだといったような労働条件を明記した上で、当該船員本人につきましても確認のための捺印をさせなければならないということにしておりまして、海員名簿への今申し上げたようなことを記載し、捺印することによって、労働条件が本人に明示
その際に、やはり当該船員の保護を図るということはもとよりでございますが、船員の性格上、限られた期間に船舶という中で勤務するわけでございますので、他の船員との関係も含めまして、いろいろ、一種の共同体を構成する乗組み体制の中で安全を確保していかなきゃいけないということがございます。
助成措置が切れた三年経過後も、先ほど申し上げましたように、当該船員が現状のまま助成がなくてもこのままでいたいということも十分想定されますので、その場合は引き続いてセンターで雇用船員としていていただくということから期限を切っておりません。
○田辺(淳)政府委員 今回のこの労務供給事業でございますけれども、これは先ほどからお話が出ておりますように、フラッギングアウト防止のための混乗の実施に伴って生ずる離職船員に対する特別な雇用対策ということで、この船員保険の適用を可能にする必要があること等から、その当該船員をこのセンターに雇用して外国船等に配乗する、そういうことでございますので、このためには、船特法により外国船の職域開拓、また職業訓練等
私どもの希望としては、この当該船員につきまして三年の間に再就職先、それも海上に再就職先を見つけていただいて、そこに就職をしていただくということでございますが、その間の職の安定を図るという意味で三年間という限度を設定したわけでございます。 ただ午前中の議論にもございましたように、その三年を過ぎた後でも国の補助なしで外国船に乗りたい、そういう希望を持つ船員の方々もおるわけでございます。
ただ、それは数の中には入っていないという問題でございまして、当該船員である職員の方がその余剰人員の方に入るか入らないかということは、これはまた別なことでございます。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置) 第百三十六条 国家公務員等共済組合法附則第十三条の十二第二項の規定の適用については、昭和六十年三月三十一日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の
それからもう一つ、軍事作戦行動云々という点が先生から御指摘がありましたと思いますが、ただいま伺っている限りにおきまして、その当該船員の方々は、その補給活動に従事するところの米軍のLSTに勤務していたということと理解いたしておりまして、いわゆる戦闘作戦行動に従事するというようなものではなかったんではなかろうかというふうに考えます。
○説明員(豊田実君) 先ほどお話が出ておりましたように、昭和三十七年の八月一日に従来のいわゆる間接雇用の形態から、極東管区軍事海上輸送司令部に、当該船員を直接雇用するという形態になりました。
両方の問題につきましては、まず労使間で話し合いをするということが当然先決でありますけれども、その結果、万一失業とかあるいは事業縮小という事態が生じた場合には、私ども運輸省といたしましては、まず縮小される職場の範囲あるいは船員への影響の度合いあるいは当該船員の転職希望等、その実態の把握にまず努める。
第五に、従来、国家公務員災害補償法の適用外とされておりました船員である職員につきましても、同法を適用することとし、当該船員である職員にかかる補償につきましては、人事院規則で特例を設けることができることといたしております。 なお、この改正案は、昭和四十一年七月一日から施行を予定しております。
第五に、従来、国家公務員災害補償法の適用外とされておりました船員である職員につきましても、同法を適用することとし、当該船員である職員にかかる補償につきましては、人事院規則で特例を設けることができることといたしております。 なお、この改正案は、昭和四十一年七月一日から施行を予定しております。
○吉田(賢)委員 高等海難審判官の増田さんに伺ってみますが、あなたからの御経験による場合に、たとえば地方審判庁の理事官が当該船員などをあらかじめ取り調べるというようなときに、これは海難審判法によりましても逮捕勾留はできないことになっておると思うのであります。
そうしてその百分の六〇、即ち六割を下らないその中間というもので保険契約をすることができることになつておりますが、給与月額は、当該船員の同意を得てやる、そうして加入する場合の契約金というものは、船主が、この事業主が今の制限の範囲内において自由にきめて行くということになるのでありますか、その点を伺います。
併しながらこれらの船員は、船舶運営会を退職いたしましても、引続き各船舶所有者に雇用されるごとになり、しかも定期よう船料という名目のもとに船員費は国庫より継続して支出されることになつておりますので、関係方面ではこの場合の退職がきわめて形式的である等の理由によつて、この退職手当は一括して船舶運営会から各船舶所有者に交付して保管せしめ、他日当該船員と、当該船舶所有者との雇よう関係が消滅しましたとき、船舶所有者
しかしながらこれらの船員は、船舶運営会を退職いたしましても、引続き各船舶所有者に雇用されることになり、しかも定期用船料という名目のもとに、船員費は国庫より継続して支出されることになつておりますので、関係方面ではこの場合の退職がきわめて形式的である等の理由によつて、この退職手当は一括して船舶運営会から各船舶所有者に交付して保管せしめ、他日当該船員と、当該船舶所有者との雇用関係が消滅いたしましたときに、
従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令の制定によりまして昨年四月一日以降、定期船舶制度に切りかえられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職してただちに各船舶所有者に雇用がえされたのでありまして、これらの船員の退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ
従来船舶運営会が管理しておりました国家使用船舶は、船舶運航管理令の制定によりまして、昨年四月一日以降定期傭船制度に切替えられることになり、船舶運営会に所属しておりました船員は、同会を退職して直ちに各船舶所有者に雇用替されたのでありまして、これらの船員の退職手当につきましては、法律第九十七号の規定によりまして、直接船員に支給せず、退職手当に充当すべき金額を当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付いたして
從いまして、船舶運営会は、この際当該船員に退職手当を支給いたしませず、その代りに、この退職手当に充てるべき金額を当該船員の帰属する各船舶所有者にそれぞれ交付して置きまして、これらの船員が、他日船舶所有者との間の雇用関係が消滅したときに、船舶所有者が、この船員の船舶運営会の在職期間に対應する退職金を当該船員に交付することに法律を以て規定するように関課方面から指示を受けたのであります。
從いまして、船舶運営会は、この際当該船員に退職手当を支給いたしませず、そのかわりにこの退職手当に充てるべき金額を、当該船員の帰属する各船舶所有者に、それぞれ交付しておきまして、これらの船舶が、他日船舶所有者との間の雇用関係が消滅したときに、般船所有者が、この船員の船舶運営会の在職期間に対應する退職金を、当該船員に交付することに、法律をもつて規定するように、関係方面から指示を受けたのであります。